売却する不動産に譲渡益が発生するか否か?
■不動産を売却しても譲渡益がでなければ譲渡所得税は課税されません。
譲渡益(譲渡所得)の計算方法
譲渡所得は、土地や建物を売った金額から、その必要経費としての不動産の取得費や譲渡費用を差し引いて計算します。
譲渡益(譲渡所得) = 売却代金 -(土地の取得費 + 土地の譲渡費用)
土地の取得費とは?
(土地の購入代金・仲介手数料・不動産取得税・登録免許税・購入後の設備費や改良費など)
土地の譲渡費用とは?
(仲介手数料・広告費・抵当権抹消登記費用など)
■相続不動産を売却する際は、原則として被相続人が取得した日(所有期間)および取得費を引き継ぎます。
よって、相続した直後に不動産を売却した場合でも短期譲渡に該当するわけではなく、被相続人が当該不動産を取得した日からの所有期間となります。
また、被相続人が取得してから相当期間経過している等の理由により取得費が不明の場合には、概算取得費として、売却額の5%相当額を取得費とすることもできます。
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